3STEPでレンタル開始可能
レンタル製品と期間を選択
車載通信アナライザ(CAN, LIN, CAN FD)やRAMモニタから自由にレンタル品を選択。
レンタル料金簡単見積で、レンタル期間やオプション製品の利用料金を算出します。
見積書発行、ご注文
お見積書発行ボタン押下でご入力メールアドレス宛に正式お見積書とレンタル申込書をメール送付いたします。ご注文書とレンタル申込書をいただいた時点でレンタル契約となります。
ご指定場所へお届け
レンタル申込書に記載いただいたご指定場所へレンタル品一式を送付いたします。ご利用場所は日本国内限定となります。
レンタル5つのメリット
レンタルプラン
(オプションサービス)
(オプションサービス)
MicroPecker & MicroPeckerX Spot Rental Service
ツールが必要な時に、必要な期間、必要な台数だけをレンタルできるサービスです。
1ヶ月~12ヶ月の期間でMicroPecker、MicroPeckerXの本体製品とオプション製品をレンタルできます。
ツールメーカだからこその安心充実サポート
- 製品問合わせ対応
ツールのインストール方法、使用方法などレンタル製品に関するお問合わせに、当社担当者がメールまたは電話にて無料で対応いたします。管理者様に限らず、利用者様からのお問合わせでもサポート対応が可能です。
- 製品問合わせ対応
- バージョンアップ対応
レンタル期間中にソフトウェアがアップデートした際には迅速にご連絡いたしますので、ツールのソフトウェアは常に最新版をご使用いただけます。
- バージョンアップ対応
- 故障時の交換対応
万が一故障した場合でも、故障品受領後、すぐに使える機器と交換いたします。
修理期間中の代替機ではありませんので、後日の返送や面倒な初期設定作業によって
お客様の貴重な時間を奪いません。
- 故障時の交換対応
レンタル内容に応じた割引制度あり(各種割引率の詳細には、料金一覧のタブをご確認ください)
- 長期割引
レンタル期間が長いほど月々のレンタル費用を基本料金より割引いたします。
長期割引はMicroPecker本体製品または、MicroPeckerX本体製品のみを対象としています。
- 長期割引
- 台数割引
レンタル台数が多ければ多いほど割引率がアップし、お得にレンタルが可能です。
台数割引は、MicroPecker本体製品及び、MicroPeckerX本体製品のみを対象としています。
また、一度のレンタルご注文5台以上を割引対象として適用します。台数割引はお見積書発行時に割引適用いたします。
※長期割引及び台数割引は、CANケーブル単体や、RAMモニタ変換ユニットなどのオプション製品は対象外となります。
- 台数割引
(オプションサービス)
安心パック(オプションサービス)
故障修理費無料
レンタル期間中の機器修理に伴う費用が無料になる保守サービスです。オプション製品を含むレンタル中のすべての製品が対象です。
交換迅速対応
故障のご連絡を頂いた場合、代替機を即日発送いたします。14時以降でのご連絡の場合は、翌営業日の発送対応となります。通常は、お客様からの故障品を受領後に代替機発送となりますので、安心パックでお客様作業の空白期間を極力なくします。
選べる安心パックプラン
プラン名 | 概要 | 金額 |
安心パックライト | 1回までの故障保障 交換機を即日発送 | 5万円 |
安心パックバリュー | 3回までの故障保障 交換機を即日発送 | 10万円 |
(オプションサービス)
ADLサポート(オプションサービス)
レンタル期間中のMicroPecker製品またはMicroPeckerX製品のアプリケーション開発ライブラリ(ADL)組込み問合わせに、メールまたは電話による回答で最大12件、10時間までのサポートに対応します。
アプリケーション開発ライブラリ(ADL)とは
アプリケーション開発ライブラリとは、MicroPeckerまたは、MicroPeckerXをユーザ作成Windowsアプリケーションから制御できるAPIパッケージです。
CAN,LIN,CAN-FD通信を使ったWindowsアプリケーション開発や、RAMモニタ機能をユーザ作成のアプリケーションに組込むなど、様々に活用いただけます。
アプリケーション開発ライブラリは、当社Webサイトから無償でダウンロード可能です。
サポート内容
- 問合わせサポートに関しては、1週間以内の回答を目途とします。(※緊急対応は含まれていません)
- ユーザアプリケーションに合わせたカスタマイズ作業は含まれません
- レンタル期間終了と同時にサポート終了となります。
- サービスお申込み時にMicroPecker SDK(CAN or LIN or RAM)及びMicroPeckerX SDKから1つを選択してください
プラン名 | 概要 | 金額 |
ADLサポート | アプリケーション開発ライブラリ組込みQAサポート | 15万円 |
各種料金一覧
- レンタルの最低利用料金は1ヶ月です。
- 1ヶ月未満のご利用は1ヶ月分の利用料金でご利用可能です。
- 1ヶ月のご利用料金(基本料金)は料金一覧表よりダウンロードの上ご確認ください。
- レンタル期間は1回のレンタル契約につき、最大12ヶ月までとなります。
長期割引
- 長期割引はMicroPecker本体製品または、MicroPeckerX本体製品に適用されます。
- 割引率は単月毎の適用となります。
契約月数 | 割引率 | 初月料金 | 次月以降料金 | 合計料金 |
1ヶ月目 | 0% | 38,000 | – | 38,000 |
2ヶ月目 | 29% | 27,000 | 27,000 | 54,000 |
3ヶ月目 | 39% | 23,000 | 23,000 | 69,000 |
4ヶ月目 | 45% | 21,100 | 20,800 | 83,500 |
5ヶ月目 | 49% | 19,400 | 19,400 | 97,000 |
6ヶ月目 | 52% | 18,500 | 18,200 | 109,500 |
7ヶ月目 | 54% | 17,600 | 17,400 | 122,000 |
8ヶ月目 | 56% | 16,900 | 16,800 | 134,500 |
9ヶ月目 | 57% | 16,600 | 16,300 | 147,000 |
10ヶ月目 | 58% | 16,400 | 15,900 | 159,500 |
11ヶ月目 | 59% | 16,000 | 15,600 | 172,000 |
12ヶ月目 | 60% | 16,200 | 15,300 | 184,500 |
台数割引
- MicroPecker本体製品及びMicroPeckerX本体製品に適用される台数割引率です。
- 一度のレンタルご注文台数を割引対象として適用します。
台数 | 割引率 |
1~4 | 0% |
5台以上 | 5% |
安心パック(オプションサービス)
プラン名 | 概要 | 金額 |
安心パックライト | 1回までの故障保障 交換機を即日発送 | 5万円 |
安心パックバリュー | 3回までの故障保障 交換機を即日発送 | 10万円 |
ADLサポート(オプションサービス)
プラン名 | 概要 | 金額 |
ADLサポート | アプリケーション開発ライブラリ組込みQAサポート | 15万円 |
レンタル契約書PDF版のダウンロードはこちらよりお願いいたします。
お客様(以下「甲」という)は、株式会社サニー技研(以下「乙」という)のレンタル物件のご利用に際し、下記契約条項にご了承いただくものとい
たします。
◆契約条項◆
第1条 (総則)
- 本レンタル契約は、乙から甲に発行される見積書(以下「見積書」という)に記載されたレンタル物件の賃貸契約(以下「レンタル契約」という)について、
別途特約がない場合に適用されます。
- 本レンタル契約は、乙から甲に発行される見積書(以下「見積書」という)に記載されたレンタル物件の賃貸契約(以下「レンタル契約」という)について、
- 2 見積書に特約の記載がある場合又は甲及び乙が合意のうえ、書面による特約を定めた場合は、その特約は本レンタル契約に優先して適用されるものとします。
第2条 (レンタル期間)
- レンタル期間は、甲乙合意のうえ見積書に記載された12 ヶ月以下
の期間とし、乙が甲に対してレンタル物件を引き渡した日より起算し
ます。
第3条 (レンタル期間の延長)
- 甲は、レンタル期間の延長を希望する場合、レンタル期間が満了する14 日前までに延長するレンタル期間を定めて、乙に申し出るものとし、
乙がこれを承諾したときレンタル契約は同一条件(ただし、レンタル期間、レンタル料金を除く)にて延長されます。以後繰り返し延長するときも同様とします。
- 甲は、レンタル期間の延長を希望する場合、レンタル期間が満了する14 日前までに延長するレンタル期間を定めて、乙に申し出るものとし、
- 2 乙は、前項により甲の貸出期間延長の申し出があった場合でも、特段の事由がある場合及びレンタル物件の修理又は取替えに、
過大な費用又は時間を要するおそれがある場合は、レンタル期間の延長を行わないことができるものとします。
第4条 (レンタル料金)
- 甲は乙に対して、見積書に記載されたレンタル料金及びこれにかかる消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。支払い方法等については別途定めるものとします。
- 2 甲の注文確定後には、レンタル契約のキャンセルは原則できないものとします。この場合、物件の引き渡し前であっても、甲は乙に対して、
未払いレンタル料がある場合は一括して支払うことにより、レンタル契約を解約するものとします。
ただし、乙が特別に認めた場合に限り、当該解約に代えて、甲は乙に対して、所定のキャンセル料金を支払うものとします。
- 2 甲の注文確定後には、レンタル契約のキャンセルは原則できないものとします。この場合、物件の引き渡し前であっても、甲は乙に対して、
- 3 本レンタル契約に基づく甲の債務履行に関する一切の費用及びレンタル物件の返還に関わる運送費等の諸費用は、甲の負担とします。
- 4 消費税法の改正によりレンタル料金及びその他代金に係る消費税率が改定された場合には、甲は乙に対して甲が支払うべき金額に改定税率実施日以降の改定税率での消費税額等を加算し、乙に支払うものとします。
第5条 (レンタル物件の引渡し・免責)
- 乙は甲に対し、レンタル物件を甲の指定する日本国内の指定場所に、レンタル期間の開始日に引渡すものとします。
- 2 乙は地震、津波、噴火、台風及び洪水などの自然災害、電力制限、輸送機関事故、交通制限、その他乙の責に帰さない事由により、物品の引渡しが遅滞、あるいは引渡しが不能となった場合、その責を負わないものとします。
第6条 (担保責任)
- 乙は甲に対し、引渡し時においてレンタル物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、レンタル物件の商品性又は甲の使用目的への適合性については担保しません。
- 2 甲がレンタル物件の引渡しを受けた後2 日以内にレンタル物件の性能の欠陥につき乙に通知しなかった場合、レンタル物件は正常な性能を備えた状態で甲に引渡されたとみなします。
第7条 (担保責任の範囲)
- レンタル物件の引渡し後に、甲の責めに帰すべき事由によらず、レンタル物件が正常に動作しなくなった場合、乙はレンタル物件を修理し又は取替えるものとします。
- 2 前項のレンタル物件の修理又は取替えに過大な費用又は時間を要するおそれがある場合は、乙はレンタル契約を解除することができるものとします。
第8条 (レンタル物件の使用、保管、維持)
- 甲はレンタル物件の保管、使用に当たり、善良なる管理者の注意をもってこれを取り扱うものとします。
- 2 甲は、事前に乙の書面による承諾を得ることなく次の行為をすることができません。
① レンタル物件を日本国外で使用すること。
② レンタル物件を第三者に譲渡、転貸し又は加工、改造すること。
③ レンタル物件に貼付された乙の所有権を明示する標識、調整済の標識等を除去し又は汚損すること。
④ レンタル物件の質権及び譲渡担保権、その他乙の所有権の行使を制限する一切の権利を設定すること。
- 2 甲は、事前に乙の書面による承諾を得ることなく次の行為をすることができません。
- 3 甲がレンタル物件の引渡しを受けてから返還するまでの間に、レンタル物件自体又はその設置、保管、使用によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償するものとします。
- 4 甲は、レンタル物件について他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに、仮にそのような事態が生じたときは、直ちにこれを乙に通知し、かつ速やかにその事態を解消させるものとします。
- 5 乙の承諾を得たうえで、甲がレンタル物件を日本国外で使用する場合には、甲は、日本及び輸出 関連諸国の輸出関連法規に従って輸出を行うものとし、かつ本契約第7条は適用されないものとします。
第9条 (レンタル物件の滅失・毀損)
- 甲がレンタル物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)又は毀損(所有権の制限を含む)した場合、甲は乙に対し、代替レンタル物件(新品)の購入代金価格相当額又はレンタル物件の修理代相当額を支払い、なお損害があるときはこれを賠償します。ただし、乙の責による事由の場合はこの限りではありません。
第10条 (ソフトウェアの複製等禁止)
- 甲はレンタル物件の全部又は一部を構成するソフトウェア製品(以下「ソフトウェア」という)に関し、次の行為を行うことはできないものとします。
① 有償、無償問わず、ソフトウェアを第三者に譲渡し又は第三者のために再使用権を設定すること。
② ソフトウェアをレンタル物件以外のものに利用すること。
③ ソフトウェアを変更又は改作すること。
④ 別途定めるプログラム及びマニュアル使用許諾契約に違反すること
第11条 (甲の申入れによる解約)
- 甲はレンタル期間中(延長後の期間中も含む)、乙に対して書面により1週間以上の予告期間を設けて通知し、かつ解約日までの未払いレンタル料がある場合は一括して支払うことにより、
レンタル契約を解約することができるものとします。また乙は甲からの支払い済みの代金について、その残存期間に当たる分の返還は要さないものとします。
第12条 (乙による契約解除)
- 甲が次の各号の一つに該当した場合、乙は催告しないで通知のみによりレンタル契約を解除することができます。
この場合、甲は乙に対し、レンタル物件を直ちに返還し、あわせて未払いレンタル料その他金銭責務全額を支払い、乙になお損害がある時はこれを賠償するものとします。
また乙は甲からの支払い済み代金の返還は行わないものとします。
① レンタル料の支払いを1回でも遅滞し又はレンタル契約の各条項に違反したとき。
② 支払いを停止し又は手形・小切手の不渡報告、若しくは電子債権の支払い不能通知があったとき。
③ 保全処分、強制執行、滞納処分を受け又は破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これに類する手続きの申立てがあったとき。
④ 営業の廃止、解散の決議をし又は官公庁から業務停止、その他業務継続不能の処分を受けたとき。
⑤ 営業が引続き不振であり又は営業の継続が困難であると客観的な事実に基づき判断されるとき。
第13条 (レンタル物件の返還)
- レンタル期間の満了、解約、解除その他の理由によりレンタル契約が終了した場合、甲は乙に対し、レンタル物件を現状に復した上で、直ちにレンタル物件を乙の指定する場所に返還するものとします。
なお、レンタル物件に蓄積されたデータ(電子情報)がある場合には、そのデータを消去して返還するものとし、返還を受けたレンタル物件にデータが残存する場合、データの漏洩等に起因して甲又はその他第三者に生じた損害に関して乙は一切責任を負わないものとします。
- レンタル期間の満了、解約、解除その他の理由によりレンタル契約が終了した場合、甲は乙に対し、レンタル物件を現状に復した上で、直ちにレンタル物件を乙の指定する場所に返還するものとします。
- 2 甲が第1項の義務の履行を怠った場合、甲は乙に対し、レンタル期間の終了日の翌日からレンタル物件の返還日まで、1ヶ月当たりレンタル料金(基本料金)相当額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、1ヶ月に満たない日数は1ヶ月とみなします。
第14条 (反社会的勢力の排除)
- 乙は、自己、自己の役職員、自己の代理人若しくは媒介をする者又は自己の主要者が暴力団、暴力団ではなくなった日から5年を経過しない者、
暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という)に該当しないことを表明確約し、
乙が反社会的勢力に該当すると認められる場合、反社会的勢力を利用したと認められる場合又は反社会的勢力と社会通念上不適切な関係にあると合理的に推定できる場合には、甲は、乙に対し、何らの催告なく、レンタル契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
- 乙は、自己、自己の役職員、自己の代理人若しくは媒介をする者又は自己の主要者が暴力団、暴力団ではなくなった日から5年を経過しない者、
- 2 前項によりレンタル契約を解除した場合には、甲は、何らの損害賠償責任を負わないものとし、かつ、その被った被害につき、乙に対し損害賠償を請求することを妨げない。
第15条 (裁判管轄)
- 甲及び乙は、レンタル契約に関する全ての紛争について、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第一審の管轄 裁判所とし、かつ日本法に準拠し、日本法に従って解釈されることに合意するものとします。
レンタル商品一覧
ご利用方法
- レンタル御見積お申込みメールフォームから、レンタルご希望製品(オプション品、オプションサービス含む)、レンタル開始希望日、レンタル期間等をご入力いただき、お申込みください。
後ほど、レンタル御見積書を発行させていただきます。 - レンタル期間は、最短1ヶ月からとし、1ヶ月単位で最長12ヶ月までのお申込みとなります。
- 1ヶ月未満のレンタルご利用でも1ヶ月分の御見積となります。
- 1ヶ月の単位は、レンタル開始日の翌月同日となります。
- レンタル終了日が当社休業日となる場合は、レンタル終了日を当社の翌営業日とさせていただきます。
- ご発注時に、レンタルお申込み書へレンタル機材の管理者の情報等をご記載いただき、ご返送をお願い申し上げます。
- ご注文書受領後、レンタル開始希望日に合わせて、レンタル機材一式、レンタル開始通知書をご指定場所へ送付させていただきます。但し、ご利用場所は日本国内限定とします。
- レンタル開始希望日につきましては、レンタル機材の在庫状況や当社定期出荷により、お客様とご調整させていただくこともございます。
- お申込みの際、レンタルができる台数と時期に制限が発生する場合がございます。緊急時や短期に多量のレンタル機材が必要な場合は、事前に当社へご確認・ご相談をお願い申し上げます。
- レンタル終了日は、当社から発行するレンタル開始通知書に記載しております。
- レンタル機材のご返却はレンタル終了日の当日出荷分にてご返送をお願いします。
また、ご返送費用はお客様ご負担でお願いしております。 - レンタル終了日を1週間以上過ぎてもレンタル機材のご返却を当社確認できない場合は、
延滞料金をご請求させていただくことがございます。 - お客様のご都合により、レンタル終了日前にレンタル機材をご返却いただいた場合でも、
残存レンタル期間のお支払い済み費用はご返金いたしませんので
ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
- レンタル終了日前にレンタル延長か、終了かの確認をさせていただきます。
- レンタル期間延長をご希望の場合は、レンタル終了日の2週間前までにご連絡をお願いします。
レンタル期間延長は1ヶ月単位で承ります。 - ご希望のレンタル延長期間に応じて、御見積書を発行させていただきます。
- お客様からのご注文後、そのまま継続してレンタル機材のご使用が可能です。
但し、レンタル期間延長のお申し出があっても、次に他のご予約が入っている場合は、お断りすることがございます。
- レンタル機材はお客様の元へ到着後、3日以内に動作確認をお願いします。
- 万が一の動作不良の場合、ご連絡をいただければ代替機と交換いたします。
- 3日以内にご連絡がない場合は、お客様で動作確認ができたと見なします。
- レンタル機材が故障の場合、お客様から故障品一式を当社指定場所へ送付いただき、当社受領確認後に代替機を発送いたします。
- 通常、故障品の当社受領確認後、受領日+1営業日での代替機お届けとなります。(受付時間によって送付が翌営業日となる場合がございます。)
- 代替機の在庫状況により修理対応となり、2度の交換が必要となる場合がございます。
- オプションサービスの安心パックをご利用の場合は、故障連絡受付後、受付日+1営業日での代替機お届けとなります。(受付時間によって送付が翌営業日になる場合がございます。)
- 故障品一式は、代替機の発送後2週間以内に当社指定場所にご返送ください。
- 期限内にご返却いただけない場合、レンタル機材の販売価格をご請求させていただくことがございます。
- ご使用中にレンタル機材の一部または全部を紛失した場合、ご要望あれば当社から代替機を発送いたします。但し、紛失機材の相当金額をご請求させていただきますので、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
- また、ご返却後、当社でレンタル機材の一部または全部の紛失を確認した場合、紛失機材の相当金額をご請求させていただきます。
お問合わせ
なお、ご連絡まで数日かかる場合がございます。恐れ入りますが、予めご了承くださいますようお願いいたします。